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休業者に『失業手当』コロナで特例、個人申請で迅速に

助成金情報2020.05.08

やっと「みなし失業」の仕組みが取り入れられました。

 

休業中の労働者への支援策として、雇用調整助成金がありますが、企業が一旦休業手当を立て替えて支払う必要があり、手続きも企業の負担になり、十分に活用されていないのが実態です。

 

「失業手当」は、通常は失業した場合に支給されるものですが、新型コロナウイルスの特例措置として、休業中でも受給できるようになり、直接国から労働者に支給されることとなります。

 

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【日本経済新聞】

厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入った。企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、複雑な手続きが壁となり利用が伸びていない。より早く従業員に手当が届くようにし、生活費が不足する事態を防ぐ。

 

東日本大震災の際に被災地で導入した「みなし失業」と呼ぶ仕組みを使う。失業手当は通常、事業再開後に再び働く予定の人は受け取れないが、特例で受給を認める。

 

失業手当の関連法の改正案を早期に国会に提出し、法案が成立すれば5~6月にも支給を始める見通し。失業手当の財源には5兆円規模の残高があるとみられる雇用保険の積立金を活用する。

 

失業手当の額は収入や雇用保険料を払っていた年数などで異なり、上限は1日当たり8330円。厚労省は上限額などの引き上げも検討する。

 

休業中の従業員の支援策では雇用調整助成金がある。国が企業に助成金を出す制度だが、手続きが煩雑な上、企業はいったん手当の資金を立て替える必要もある。企業が申請をせず、従業員が手当を受け取れないケースが問題になっている。20万件を超える相談に対し申請は5月5日時点で6292件にとどまる。

 

みなし失業手当は従業員がハローワークで申請し、国が直接、従業員に支払う仕組みだ。必要な書類は雇用調整助成金より少なく、従業員に早く手当が届きやすい。

 

雇用調整助成金は5月中旬にもオンライン申請を始めるほか、上限額の引き上げなども検討している。ただ企業の利用が伸び悩むなか、与野党から追加の対策を求める声があがっていた。

 

休業を続ける事業者の中には、事業再開まで時間がかかると判断し、従業員に失業手当を受け取ってもらうために解雇するケースもある。休業中でも失業手当を支給できれば、こうした事態を防いで雇用を維持する効果も見込める。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58819930X00C20A5MM8000/?fbclid=IwAR1GS1Z9EPw34PnN6X4nrQ7FTbjuRVUtJhWAA7L27XohZj7fnqS5dUne6Qk

 

 

 

 

 

 

 

 

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