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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が公表されています

新着情報2020.04.10

4月9日、国税庁はホームページに新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)の、各項目の説明資料に一部修正を加えたものを公表しました。
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国税における措置としては、次のものが講じられており、各要件や適用を受けるための手続き等がまとめられています。

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●納税の猶予制度の特例
●欠損金の繰戻しによる還付の特例
●テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
●文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
●住宅ローン控除の適用要件の弾力化
●消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
●特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

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このうち、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」については、次のような情報が示されています。

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【テレワーク等のための中小企業の設備投資税制】
●概要
中小企業者等が、テレワーク等のための設備投資として、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備等(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア)の取得等をした場合には、即時償却または7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができる

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●対象
法人税、所得税

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●適用期限
2021年3月31日

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【住宅ローン控除の適用要件の弾力化】
●概要
・需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅または中古住宅、増改築等を行った住宅に2020年12月末までに入居できなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。
① 新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
② 一定の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
③ 2021年12月末までの間に②の住宅に入居していること

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・中古住宅取得から6カ月以内の入居を求める要件
住宅ローンを借りて取得した中古住宅について、その取得の日から入居までに6カ月超の期間が経過していた場合でも、次に掲げる要件を満たす場合には、当該住宅ローンに住宅ローン控除を適用できることとする
① 取得後に増改築等を行った中古住宅への入居が、新型コロナウイルス感染症の影響によって遅れたこと
② ①の増改築等の契約が、中古住宅取得の日から5カ月後までまたは特例法施行の日の2カ月後までに行われていること
③  ①の増改築等の終了後6カ月以内に、当該住宅に入居していること

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●対象
・需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例
2021年分以後の所得税
・中古住宅取得から6カ月以内の入居を求める要件
2020年分以後の所得税

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なお、国税庁では国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応として、申告・納付期限を一括延長するなどの措置等も講じていてます。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • コロナウイルス 緊急経済対策 納税の猶予 テレワーク 寄附金控除 住宅ローン控除 消費税 印紙税
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告やのうぜいなどの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

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