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助成金情報

改正障害者雇用促進法に定める中小事業主向けの措置について

助成金情報2019.10.09

改正障害者雇用促進法(6月14日公布)には、行政機関の障害者雇用状況把握に関する措置のほか、企業に対する措置も定められています。
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具体的には、2020年4月より次の措置を講じるとされ、労働政策審議会障害者雇用分科会では、現在これらの措置の詳細に関する議論を進めています。
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●短時間就労が可能な障害のある労働者を週20時間未満の特定短時間労働者として雇用する事業主に対する特例給付金の創設
●障害者の雇用促進等に関する取組みの実施状況が優良等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300人以下)の認定制度の創設

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【特例給付金】
支給対象:週10時間以上20時間未満の雇用障害者
支給額:100人超企業 月7,000円
100人未満企業 月5,000円
支給上限人数:週20時間以上の雇用障害者数
申請:調整金・報奨金と同様の時期・要領で実施(支給の円滑化等のため、調整金・報奨金の現行運用も変更)
支給:申請年度の10月1日から12月31日までの間

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【認定制度】
認定基準:過度に高い水準にしない(特例子会社や就労継続支援A型事業所は厳格化)
認定マーク:認定事業主に付与し、求人票にも表示可能とする
評価対象:雇用障害者が1人でも、ロールモデルとなり得る成果等であればそれを評価
認定項目:(1)取組み、(2)成果、(3)情報開示の3分野とする

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今後は、11月末頃に、改正省令、改正障害者雇用対策基本方針、障害者活躍推進計画作成指針が公布される見通しとなっています。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 障害者雇用 特定短時間労働者 特例給付金 認定制度
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第90回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07113.html
第89回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06943.html

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