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トラック運送事業法違反に係る処分基準の厳罰化について

新着情報2019.09.27

9月17日、国土交通省は、トラック運送事業者に対する処分基準を定める通達の改正に関するパブリックコメントの募集を開始しました。
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本改正は11月1日からの改正貨物自動車運送事業法施行に伴うもので、同法違反があった場合の事業者に対する処分の厳罰化が盛り込まれています。
具体的には、次のような内容が示されています。

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【主な処分基準の見直し】
・自動車の数に関する事業計画変更認可違反:10日車
・車庫の位置違反:10日車
・車庫の規模の確保違反:10日車
社会保険等の未納付:20日車【新設】
損害賠償支払能力確保義務違反:20日車【新設】

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*「〇日車」とは一定期間決まった台数の車両の使用を禁止するという処分(処分日車制度)のことで、保有車両台数に応じて算出されます。

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【主な違反に対する改善】
・運行管理者・整備管理者の不選任等があった場合
 事業停止・車両停止処分に加え、輸送の安全確保命令を発出
・巡回指導等により乗務時間等告示、点呼実施義務および健康診断受診義務のいずれにも違反が確認された場合
 事業停止・車両停止処分に加え、輸送の安全確保命令を発出
・上記輸送の安全確保命令違反が確認された場合
 許可取消処分

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今後、10月中旬から下旬までに改正通達が発出され、11月1日より施行される見通しとなっています。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • トラック運送業 運行管理者 乗務時間等告示 点呼 健康診断 許可取消
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係通達の改正案等について(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000192364
貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_k107.pdf

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