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賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点の取りまとめについて

新着情報2019.06.19

6月13日、第9回厚生労働省の賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会で、「『賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会』論点の整理(案)」(以下、「整理案」といいます)が公表されました。

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同検討会の議論は、次のような賃金請求権の性質を踏まえて行われました。

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・ 国民生活にとって極めて重要な債権であり、保護の必要性は高い
・ 大量かつ日々定期的に、労働者によっては長期にわたって発生する債権であるという特徴を有する

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そして、次のように結論づけています。

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●  賃金請求権の特殊性を踏まえたとしても、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる
●  消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果たしていることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労働時間管理の実態やその在り方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労働政策審議会で検討し、労使の議論を踏まえて一定の結論を出すべきである

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なお、賃金請求権以外の消滅時効については、次のように示しています。

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●  年次有給休暇請求権
 必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がない

●  災害補償請求権
 見直した場合に、労災保険給付の消滅時効期間についても併せて見直しを行わないと、労災保険給付が2年で時効となったとき以降は、直接使用者に労基法上の責任が生ずることとなり、企業実務に混乱を招くおそれもあることに留意が必要
民法による損害賠償請求権との関係性についても留意する必要がある

●  記録の保存
 労基法109条に定める「3年間」を見直す場合の企業における影響やコストなども踏まえつつ、賃金請求権の消滅時効期間と合わせて検討することが適当

●  付加金の支払い
→ 労基法114 条に規定する付加金は、賃金請求権の消滅時効期間と合わせて検討することが適当

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見直しの時期、施行期日については、改正民法施行日(令和2年4月1日)も念頭に置きつつ、速やかに労働政策審議会で検討すべきとし、また経過措置(施行日以降どのような債権から適用するのか)については、次の2案が挙げられています。

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①  民法改正の経過措置と同様に、労働契約の締結日を基準に考える方法
②  賃金等請求権の特殊性等も踏まえ、賃金等の債権の発生日を基準に考える方法

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今後、検討会での議論を踏まえ、今秋にも労働政策審議会で議論されます。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • 賃金請求権の消滅時効 労基法 年次有給休暇請求権 災害補償請求権 付加金 改正民法
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「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」論点の整理(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000504533.pdf

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