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規制改革会議 副業・兼業時の労働時間管理見直しの方向
新着情報2019.05.14
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具体的には、働き方の多様化に資するルール整備に関するタスクフォース主査である八代尚宏氏の資料において、次ような意見が出されています。同会議では、来月まとめる答申に盛り込むこととしています。
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●事業場を異にする場合の労働時間の規定の適用について、現行、昭和23年の労働省基準局長通達に基づき解釈されているが、少なくとも労働者が自ら選択する副業・兼業の場合には、割増賃金制度適用のために、異なる事業主間で労働時間を通算するという解釈は見直すことが適当
●上記通達を改定し、通算規定は同一事業主の範囲内でのみ適用し、他の事業主には適用しない
●EU諸国では労働者の健康管理のための労働時間規制と割増賃金制度を切り離しているが、こうした事例を参考に、労働時間の通算は、主たる使用者が健康確保の観点から行う努力義務とする
●雇用主に対し、通常の事業所と同じ厳密な労働時間管理を強いていることがテレワーク促進の妨げとなっているので、労働時間の上限等一定の制限の下、深夜割増賃金の適用除外とする
●いわゆる日雇派遣が2012年から原則禁止とされているが、年収500万円以上という現行規制の下では派遣形態での副業を行える者が限られてしまうので、年収要件を緩和する
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詳細については、下記リンク先の内閣府のページでご確認ください。
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- 規制改革推進会議 働き方の多様化に資するルール整備について
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