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労働保険の一括有期事業の事務手続の簡素化に係る省令・告示の改正が公布されました
新着情報2018.12.04
厚生労働省は、労働保険の一括有期事業の事務手続の簡素化を図るため、11月30日付で省令・告示の改正を公布しました。
改正の趣旨と主な内容は以下の通りです。
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<改正の概要>
1.有期事業の一括に係る地域要件の廃止
有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できることとし、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図る。(労働保険徴収則第6条第2項第4号関係)
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2.一括有期事業開始届の廃止
一括有期事業開始届を廃止し、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図る。(労働保険徴収則第6条第3項関係)
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