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高プロの指針案が明らかに

新着情報2018.11.20

働き方改革関連法で、来年4月に導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、厚生労働省が14日の労働政策審議会の分科会に指針案示したことが報じられました。厚労省の労働政策審議会のホームページには、現時点では資料はまだ掲載されていませんが(数日中には掲載されるものと思われます)、新聞報道によると、概要は次の通りです。

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【高度プロフェッショナル制度の指針案の概要】
●適用対象期間など
・対象期間は長くとも1年間。終了ごとに、改めて同意を得ることが適当
・対象期間を1カ月未満とすることは認められない
・会社側から一方的に解除できない
・不同意や撤回を理由に労働者に不利益な取扱いをしてはいけない
●会社が出してはいけない指示
・出勤時間の指定など労働時間に関すること
・労働者の裁量を失わせるような業務量の要求や納期の設定
・日時を指定した会議への出席の義務づけ
●賃金について
・高プロが適用される前より賃金が減らないようにする
・年収額は、具体的な額での支払いが確実なもの。最低保障額が定められた賞与や業績給では、保障額は含まれる。支給額の減少が見込まれる手当は含まない
●休日
・1年間で104日以上の休日を与えられないと確定した時から法律上の効果は生じない
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指針案では、法律で定められた働き手の「同意」の有効期間を「長くとも1年」とし、期間が終わるごとに評価や賃金制度を見直した上で「改めて同意を得ることが適当」としています。
また、同意しなかった人や同意した後に撤回した人に対して、「不利益に取り扱ってはならない」とし、会社側からの「一方的な同意の解除はできない」ことも盛り込んでいます。
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朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13769128.html?iref=pc_ss_date
厚生労働省労働政策審議会 (労働条件分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html

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