新着情報
厚生労働省が10月を「年次有給休暇取得促進期間」として広報活動中
新着情報2018.10.09
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「働き方改革関連法」に伴う労働基準法の改正により、平成31年4月から、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました(ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります)。
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厚生労働省は、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年休の計画的付与制度について労使で話し合いを始める前である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行い、計画的付与制度の導入促進に努めるとしています。
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年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。
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年休取得のすすんでいない顧問先企業には、厚生労働省のリーフレットなども活用し、いまから準備をすすめられることをおすすめします。
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- 厚生労働省 働き方改革関連法 労働基準法 年次有給休暇 時季指定 計画的付与
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