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働き方改革法に基づく産業医・産業保健機能の強化等に関する指針が公表されました
新着情報2018.09.11
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厚生労働省が、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づく「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しました(平成31年4日1日適用)。
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この指針は、働き方改革関連法で、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、厚生労働大臣は、「事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する」こととされたことに基づくものです。
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具体的な内容については、下記のリンク先をご確認ください。
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- 厚生労働省 働き方改革関連法 労働安全衛生法 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針