年休5日以上の消化義務、従業員が従わなくても企業に罰則~「働き方改革法」厚労省見解|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

年休5日以上の消化義務、従業員が従わなくても企業に罰則~「働き方改革法」厚労省見解

新着情報2018.07.19

.

7月18日に開かれた厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会で、働き方改革関連法の成立により来年4月からすべての企業に課される年次有給休暇(年休)の消化義務をめぐり、経営側の質問に対して厚生労働省担当者から、企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合には、年休を消化させたことにはならないとの見解が示されました。

.

働き方改革関連法では、年10日以上の年休が与えられている労働者が自主的に5日以上を消化しない場合には、企業が本人の希望を踏まえて日程を決め、最低5日は消化させることが企業に義務づけられます。違反した場合には、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されます。

.

一方、この日の分科会では、経営側委員が、あらかじめ労使協定でお盆や年末年始などを従業員が年休を取る休業日と定めておく「計画年休制」を導入している企業の場合の取扱いがどうなるかも確認しました。厚労省は、こうした計画年休の日数は、消化義務の5日間にカウントできるとの見解を示しました。

.

企業としては、従業員がきちんと年休を消化しているかの管理もこれまで以上に必要となりそうです。

.

  • 厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会 働き方改革関連法 年次有給休暇 年休 消化義務
厚生労働省「労働政策審議会 (労働条件分科会)」資料ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ