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未払い賃金等の時効期間の変更(2年→5年)について、経営法曹会議が反対の意見表明
新着情報2018.02.15
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「消滅時効の期間の統一化」や「短期消滅時効の廃止」が盛り込まれた改正民法(債権関係)が昨年5/26に成立(6/2に公布)したことに伴い、昨年末、厚生労働省に「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」が設置されました。
◆賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=503103
◆賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=503103
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この検討会では、労基法で特例が定められている賃金請求権等の消滅時効期間の在り方を検討するものであり、「未払い賃金等の消滅時効期間を現行の2年から5年に変更するかどうか」が最大の論点となっていますが、2/2(金)に開催された第2回検討会において、使用者側弁護士等でつくる団体である経営法曹会議が、この変更に反対の意見を表明しました(労働弁護団は賛成の意見を表明)。
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上記の変更以外にも、「消滅時効の起算点」「年次有給休暇請求権の消滅時効期間(繰越期間)」「その他の関連規定(書類の保存期間や付加金等)」も重要な論点となっており、今後の議論の行方が注目されます。
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