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定年後再雇用者に関して「無期転換ルール」の特例認定を3月末までに受けるには、1月中に申請が必要!

新着情報2018.01.11

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無期転換ルールに基づく無期転換申込権の大量発生が見込まれる平成30年4月まで3カ月を切りましたが、有期雇用特別措置法に基づく特例に関する申請について、厚生労働省から重要なお知らせが出ています(以前にも本コーナーでお知らせしましたが、重要情報ですので再度掲載します)。

 

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【重要】無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html

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ここで言う“特例”とは、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例のことです。

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上記特例に係る申請が全国的に増加しているようであり、主に都市圏の労働局(東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡労働局)では、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があるため、同省では、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望する場合は「平成30年1月まで」に申請を行うよう呼びかけています。

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