来年4月より障害者法定雇用率のカウント方法に特例措置。精神障害者である短時間労働者は、条件付きで「1人」にカウント可能に!|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

来年4月より障害者法定雇用率のカウント方法に特例措置。精神障害者である短時間労働者は、条件付きで「1人」にカウント可能に!

新着情報2017.12.28

 来年4月の「改正障害者雇用促進法」の施行に伴い、法定雇用率の算定基礎に従来からの身体障害者・知的障害者以外に新たに精神障害者が加えられ、法定雇用率も2.0%から2.2%に引き上げられます。

.

【改正法の概要】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121387.pdf

.

そんな中、12/22に開催された「第74回 労働政策審議会障害者雇用分科会」において障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案が示され、精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法に特例措置が設けられることが明らかになりました。

.

【特例措置の内容】
精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。(現行は1人をもって0.5人とみなしている)
<留意事項>
●退職後3年以内に、同じ事業主(子会社特例、関係会社特例、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主の場合は、これらの特例の適用を受けている、当該事業主以外の事業主を含む)に再雇用された場合は、特例の対象とはしない。
●発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を、精神保健福祉手帳取得の日とみなす。

.

障害者の雇用が義務付けられている企業(従業員を50人以上雇用している企業)にとっては非常に重要な内容だと言えます。

  • 障害者雇用 精神障害者 精神障害 特例措置 特例
第74回 労働政策審議会障害者雇用分科会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189459.html

関連記事

  • 助成金情報新着情報

    雇用調整助成金 新申請様式公表

    雇用調整助成金 判定基礎期間の初日が5月1日以降の場合の申請書式が公表されました。 .◆ 判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降であり、以下のいずれかに該当する小規模事業主緊急事態宣言の対...

  • 助成金情報

    人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)

    【重要なお知らせ】平成29年4月1日からキャリア形成促進助成金は人材開発支援助成金と名前が変更となりました。昨年度からの主な変更内容は以下となります。○ 労働生産性が向上している企業については、助成率...

  • 助成金情報新着情報

    雇用調整助成金・休業支援金の新リーフレット等公開

    〇雇用調整助成金 特例措置の詳細や、手続きの詳しいご案内・はじめての雇用調整助成金 R2.5.22掲載・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和3年12月21日現在版・雇用調整助成金支給申請マニュアル...

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ