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5月のTOPICS

新着情報2017.06.14

■労働法令違反の企業名公表 厚労省、334件

厚生労働省は11日までに、違法な長時間労働や労災につながる瑕疵(かし)、賃金不払いなど労働関係法令に違反した疑いで書類送検した334件に関し、関与した企業名を同省のホームページで公開した。各労働局の発表内容を初めて一覧表にまとめ、一括して掲載した。

社員に違法な残業をさせた疑いで書類送検された電通やパナソニック、労災事故を報告しなかった疑いで書類送検された日本郵便など大企業も含まれる。

厚労省幹部は「一覧表を公表することで、社会に警鐘を鳴らすのが目的だ」とし、電通社員の過労自殺を受けた長時間労働対策の一環としている。違法労働根絶に向け、改めて強い姿勢を示した。

一覧表にまとめられたのは各地の労働局が昨年10月以降、法令違反で書類送検した企業名。同じ会社が複数回書類送検されたケースもあった。最も多かったのは愛知労働局の28件で大阪労働局の20件、福岡労働局の19件が続いた。

「工事現場に手すりを設置せずに作業をさせていた」などとする労働安全衛生法や、労働者に賃金を支払わなかったとする最低賃金法に違反するケースが多かったが、電通などの他にも、労使協定(三六協定)で定めた時間を超える違法な残業をさせた疑いで印刷会社や運送会社などが書類送検されていた。

企業名一覧はこちら → http://cdn.nikkei.co.jp/parts/ds/pdf/001/20170511.pdf (朝日新聞)

 

■半年で休日4日「過労死」認定 山口の女性

2015年に亡くなった山口県防府市の会社員の女性が死亡前の半年間に4日しか休めていなかったなどとして、山口労働基準監督署が今年2月に労災認定していたことが5日、分かった。残業時間は国の労災認定の目安となる「過労死ライン」には達していなかったが、休日が少なかったことを考慮した。

遺族側代理人の松丸正弁護士によると、女性は斎藤友己さん(当時50)。07年から防府市の弁当販売会社に勤め、15年11月に自宅で急死し、心臓疾患の疑いがあるとされた。直前の同8~11月に91日間連続で勤務したこともあった。

「過労死ライン」は、時間外労働が直前の1カ月間に100時間以上か、2~6カ月にわたり1カ月当たり80時間を超える残業があったことを目安としている。

斎藤さんの直前1カ月間の残業時間は約70時間で、2~6カ月の平均は約71~77時間だったが、遺族側は「残業時間は基準未満だが、半年間で4日しか休日がなかった」などとして、昨年11月に労災申請していた。

松丸弁護士は「斎藤さんの死亡は疲労の蓄積が原因だ。時間外労働や、休日労働の限度について社会全体で改めて検討すべきだ」と話した。(朝日新聞)

 

■育休社員への早期復職要請「ハラスメントでない」 厚労省指針

厚生労働省は育児や介護を理由に休職している社員に関し、上司が早期の復職を促しても「ハラスメントにはあたらない」とする見解をまとめた。最長で子供が2歳になるまで休業できるようにする改正育児介護休業法は10月に施行される。長く休業する従業員に復職を促すと、不利益な取り扱いの「ハラスメント」になるのではないかとの心配が企業側にあった。

育児休業は原則子供が1歳になるまで取得できる。子供が保育所に預けられないといった場合は2歳まで延ばせるよう法改正した。育休が長くなると、企業が従業員に復職を勧める事例が増えると想定し、指針にハラスメントについての考え方を記す。実際に復職をするかどうかは労働者が判断する。企業側が指針の規定を悪用し労働者に退職などを迫るようなことがないように求める。日本経済新聞)

 

労働監督の民間委託を決定 平成30年度、規制改革推進会議

政府の規制改革推進会議は16日、長時間労働の監督強化のため、労働基準監督業務の一部を社会保険労務士など民間に委託することを決めた。6月にまとめる答申に盛り込む。厚生労働省が制度の詳細を決め、平成30年度の開始を目指す。

会合後に記者会見した大田弘子議長(政策研究大学院大教授)は「政府は長時間労働の是正に本格的に取り組んでおり、事後的にしっかり管理するために民間を活用する」と述べた。

労働基準監督署の人手不足により、定期的に監督するのは年間で全事業所の3%前後にとどまる。このため、民間の力を活用して監督する事業所数を増やす。(産経ニュース)

 

■不当解雇の金銭解決に限度額 厚労省検討会の報告書原案

裁判で不当とされた解雇の金銭解決制度の創設に向け、厚生労働省の有識者検討会が月内にまとめる報告書の原案が明らかになった。本人の意思で職場復帰しない場合、その見返りとして企業が支払う解決金に上限と下限を設けることを盛り込んだ。復職の意思がある人を拒む恐れがあるとして、企業側から制度の利用を申し立てることはできないとしている。

15日の有識者検討会で、厚労省が報告書のたたき台を示す。今後は6月にまとめる政府の成長戦略に盛り込み、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的な議論を始める方針だ。制度導入には労働契約法改正が有力とみられる。厚労省は法整備に向けた議論を始めたい考えだが、労働者側は解雇を助長すると反発している。

解雇を巡る紛争の解決手段は都道府県労働局によるあっせん、労働審判、訴訟などがある。裁判で不当な解雇と認められた場合、解雇された人が望めば職場復帰を諦める代わりに会社から解決金を受け取れるようにすることを「不当解雇の金銭解決」と呼ぶ。

原案では具体的な解決金の目安には言及せず、「上限額や下限額などの限度額を設定することが適当」とした。金額を考慮する要素として労働者の年齢や勤続年数、解雇の不当性の程度、精神的損害などを例示した。検討会では労働者だけでなく、企業側がお金による解決を望んだ場合も仕組みを使えるようにするのかも焦点だった。原案では「現状では導入は困難」とした上で「今後の検討課題とすることが適当」と指摘するにとどめた。

中小・零細企業に勤める労働者は大企業の労働者と異なり、ほとんどお金を得られず解雇されるケースが多い。金銭解決制度はこうした労働者を救済する目的が大きい。労働者側は「すでに既存制度が機能している」などとして制度導入に反対している。(日本経済新聞)

 

■一部高齢者の負担拡大 介護保険法改正案、26日成立

現役並みの所得がある高齢者が介護サービスを利用する際の自己負担割合を引き上げる介護保険関連法改正案が、25日の参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決した。26日の参院本会議で可決、成立する見通しになった。2018年8月から一部の利用者の負担割合が2割から3割に引き上げられる。

介護給付は高齢化の進展により、介護保険が始まった2000年度の3倍近い10兆円超へ膨らんでいる。団塊世代が75歳以上になる25年度には今の2倍になる見通し。利用者の本人負担を増やすことで、介護保険からの出費を抑えるとともに、安易な利用を少なくする狙いがある。

自己負担を3割にする基準は今後政令で定める。単身世帯の場合、年収340万円以上の高齢者が想定されている。厚生労働省は12万人程度の利用者の自己負担が増えると予想している。

介護保険は40歳以上の人が保険料を払う。改正法案には40~64歳の保険料が収入に応じて増減する「総報酬割」を今年8月から段階導入することも盛り込んだ。保険料の支払いが増えるのは収入の多い大企業の会社員らが中心で、中小企業では保険料が下がる場合が多いとみられる。 (日本経済新聞)

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