新着情報
「両立支援等助成金」の不正受給に関する事例
新着情報2017.06.02
厚生労働省が示している「両立支援等助成金」の不正受給に関する事例
◆不正受給について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/fuseijyukyu.pdf
【事例1】
事業主Aは、助成金の申請にあたって「事業所内保育施設の建設に要した費用の領収書の写し」の提出が必要だったが、助成金の申請手続きに詳しいという外部の者から「他の事業主はみんなこのようにかしこくやっている」と助言を受け、建設会社に依頼して、実際に支払った金額よりも高額な額面の領収書を発行してもらい、本来受給できる金額より多額の助成金の支給を受けた。
後日、会計検査院の調査において事実が判明し、指摘を受けたため、事業主Aは助成金を全額返還するとともに、雇用関係助成金の3 年間の支給停止決定を受けた。さらに、労働局により詐欺罪(刑法第246 条、10 年以下の懲役)で刑事告発され、警察の捜査を受けて書類送検された。
【事例2】
事業主Bは、助成金の申請にあたって「対象労働者の出勤簿の写し」の提出が必要だったが、もともと出勤簿を作成していなかった。このため、助成金の申請手続きに詳しいという外部の者が、出勤簿を作成し、その写しを添付して支給申請したが、記載内容が実際の出勤状況と違うことがわかったため、事業主Bの助成金は不支給になり、雇用関係助成金の3 年間の支給停止決定を受けた。
助成金の不正受給に関しては、実際に受給しなくても申請を行うだけで不正受給となります。
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