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運転手の待機時間賃金訴訟 させぼバスの主張認めず控訴を棄却
お知らせ2023.03.10
佐世保市内で路線バスを運行する「させぼバス」の運転手と元運転手計16人が、バス折り返し地点での待機時間は労働時間に当たるなどとして、過去2年分の未払い賃金を同社に求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は9日、同社に計約370万円を支払うよう命じた一審長崎地裁佐世保支部判決を支持し、控訴を棄却した。
久留島群一裁判長は判決で、始発バス停での待機は労働時間に当たらないとの同社の主張を否定。バス乗務員はドアを開けてバスを止め、乗客からの積み増し依頼があれば対応するよう指示も受けており「労働から解放されていたとはいえない」と判断した。
同社は市が100%出資する会社。取材に「判決文が届いていないので、現時点で今後の対応は決められない」としている。原告代表の松本吉治さん(44)は取材に「主張が認められ、ほっとしている。判決が、運転手の労働環境の改善につながってほしい」と話した。
長崎新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/465b5389d04cc3459234aa7fa6540fcd75e58cf8