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  • 「みなし労働」再審理へ 最高裁、二審判決を破棄

    労働時間算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」の適用は不当だとして、外国人技能実習生の指導員だった女性(41)が元勤務先に残業代の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は16日、女性の訴えを一部認めた二審福岡高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。 女性側は「業務日報を作成してお...

  • 平成30年~令和4年人口動態 保健所・市区町村別統計の概況

    人口動態統計特殊報告 目次人口動態保健所・市区町村別統計について [196KB]https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken24/dl/gaiyou.pdf 1 出 生 [282KB]https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/h...

  • 労働災害発生状況

    詳細な統計・災害事例等はこちらhttp://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/toukei_index.html 労働災害発生状況の集計について[592KB]https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/ro...

大島事務所が選ばれる3つの理由

迅速かつ丁寧
分かり易い対応

行政機関に直接相談できない諸問題の解決や行政官庁等への適切な対応(臨検・是正勧告等)など専門家として、豊富な知識と経験に基づき分かりやすく丁寧に、納得いくまで説明致します。どんな事でもご相談ください。

地域に根差した
豊富な実務実績

昭和61年開業以来200社を超える顧問先他、多数の企業に関与し、その指導実績から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、想定しうる労使トラブルを未然に回避すべく、的確なアドバイスができると確信いたします。

頼って頂ける
安心のサポート

中小企業主の人事・労務管理のアドバイザーです。事業主の皆様に代わって労働・社会保険諸法令に関する手続ができるのは社会保険労務士だけです。あなたの会社の社外ブレーン「非常勤の人事・総務担当者」としてご活用ください。

大島事務所の業務内容

手続代行・代理業務

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労働保険・社会保険などの複雑な手続きをご依頼いただくことで事業主様の業務の効率化が図れます。

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給与計算

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コンピューター処理による給与計算代行サービスにより、どの様な給与体系にも対応可能です。ご依頼に応じて各種統計表、管理表も作成いたします。

詳しくはコチラ

就業規則

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これまでの経験から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、労使トラブルによるリスク回避のためにも就業規則を作成することをお勧めいたします。

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人事・労務管理

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人事制度の構築や労働者派遣事業登録・届出申請など、人事・労務に関わるご相談の一切にご対応いたします。

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助成金情報

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会社経営をサポートしてくれる助成金申請業務の代行や助成金が何なのか分からない方に対し、利用できる助成金情報をご提供いたします。

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法改正情報

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法改正等による人事・労務管理上の最新情報などを当事務所から定期的にご提供いたします。

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