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7月の豪雨災害への激甚災害指定に伴う雇用保険の特例が公表されました

助成金情報2018.07.30

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厚生労働省は27日、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨および暴風雨による災害激甚災害に指定する政令が7月24日に閣議決定されたのに伴い、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置の適用を公表しました。
この特例措置は、激甚災害に指定される平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨および暴風雨による災害により事業所が休止・廃止したことにより、休業し賃金を受け取れなくなった人に対し、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。

この特例措置は、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨および暴風雨による災害により休止・廃止された事業所の労働者で、既に休業している人も対象となります。また、この特例措置の適用期間は、平成31年5月19日までです。

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【特例の概要】  
1 ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができる
災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができる(事前の申し出ややむを得ない理由を証明する書類は不要)。
失業の認定日に来所できない人は、来所日の前日までの失業認定を一括で行う。
※やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問わない。

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2 他のハローワークでも失業認定の手続きができる
災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで基本手当の受給手続を行うことができる。
※受給手続に必要な確認書類がない場合でも手続を行うことができる。

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3 「災害時における雇用保険の特例措置」がある
災害の時点で被災地域内の事業所で勤務していた人について、(1)災害により休業した場合、(2)災害により一時的に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置がある。
(1) 激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により休止・廃止したために、休業して賃金を受けることができない人については、実際に離職していなくとも、基本手当を受給できる。
(2) 災害救助法指定地域および激甚災害法の指定地域に隣接する地域内の事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した人については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、基本手当を受給できる。
○雇用保険に6カ月以上加入している等の要件を満たす人が対象

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  • 厚生労働省 豪雨 暴風雨 激甚災害 雇用保険 特例措置 失業認定 ハローワーク
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570_00001.html
平成30年7月豪雨等に伴う雇用保険基本手当の特例措置について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000338187.pdf

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