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資料室

「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」(4月13日時点版)が公開されました

資料室2018.04.18

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4月13日付で、厚生労働省ホームページに「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」(平成30年4月13日時点版)が公開されました。

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年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf

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このQ&Aは、「市区町村の国民年金担当の職員の方向け」、「社会保険労務士の方向けの2つの章からなっています。
平成30年3月からは、年金関係の手続きは、原則マイナンバーで提出することとなっています(マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き、基礎年金番号が利用できます)が、その実務上の取扱いについての最新の情報がまとめられたものです。
実務上の留意点が細かく掲載されていますので、ぜひチェックしてください。

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  • 年金 マイナンバー
年金分野でのマイナンバー制度の利用について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html
年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf
年金分野でのマイナンバー制度の利用について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/leaflet.pdf

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