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原告側敗訴! グループ企業内のセクハラ事件に関する最高裁判決(全文)がホームページに掲載されました。

新着情報2018.03.19

 グループ企業内で発生した従業員間のセクハラについて、被害の相談を受けた親会社に責任があるかが争われた訴訟の最高裁判決が出され、その内容が同所ホームページに掲載されました(2/15)。

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◆最高裁判例(平成30年2月15日、最高裁判所第一小法廷)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87458

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判示事項は以下の通りですが、ホームページには判決文(全文)が掲載されていますので、ぜひご確認ください。

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【判示事項】
親会社が、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、現に相談への対応を行っていた場合において、親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって、信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例

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