10月1日より「改正育児・介護休業法」が施行されました!  NEW! 公開日:2017年10月01日|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

10月1日より「改正育児・介護休業法」が施行されました!  NEW! 公開日:2017年10月01日

新着情報2017.10.02

 10/1に、育児休業期間の延長を含む「改正育児・介護休業法」が施行されました。

.
改正の内容は以下の通りです。

.
(1)育児休業期間の延長

 1歳6カ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる(これに合わせ、育児休業給付の支給期間も延長)。

(2)育児休業等制度の個別周知

 事業主は、労働者またはその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることを義務付ける。

(3)育児目的休暇の新設

 事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付ける。

.
平成29年改正法について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ