「マタハラ」で労働局が是正指導 3カ月で840事業所(6月22日)|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

「マタハラ」で労働局が是正指導 3カ月で840事業所(6月22日)

新着情報2017.06.27

厚生労働省は、改正男女雇用機会均等法の施行により企業のマタハラ対策が義務化された今年1月から3カ月の間に、全国の労働局が840事業所に対しマタハラ対策が不十分だとして是正指導を行ったと発表した。内容は、マタハラを行った従業員への対処方針が不明確であったり、相談窓口が設けられていなかったりなど。

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ